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業務案内

当登記簿謄本翻訳・アポスティーユ総合申請センターでは、アポスティーユ及び公印確認・領事認証の取得、翻訳認証の取得その他のあらゆる種類の認証業務、翻訳業務に対応しております。具体的な業務内容については以下の通りです。

1アポスティーユ、公印確認取得

  

海外で婚姻手続をする場合、海外で相続が発生し、海外にある財産を相続する場合、海外の大学に進学する場合など、日本で発行された書類を海外の当局に提出する機会は 多くあります。そのような際に、日本で発行された書類が真正なものであることを証明するため、外務省のアポスティーユや公印確認、駐日領事の領事認証などを取得した上で、提出することを求められることがあります。当センターでは、このようなアポスティーユ認証の取得、公印確認・領事認証の取得などの業務を専門的に取り扱っています。これまでに取り扱った国の数は、100か国以上に及びます。


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2海外相続サポート

  

海外で相続が発生した場合、相続人を確定するために日本の戸籍謄本を取得し、それに翻訳を添付したうえでアポスティーユ認証を取得するように求められることがあります。当センターでは、お客様がスムーズに海外にある相続財産を承継することができるよう書類の準備、作成から翻訳及びアポスティーユ等の取得までトータルでサポートをいたします。

3海外口座解約サポート

  

海外赴任や留学の際に現地金融機関に口座を開設することは多くあると思います。そして、帰国時に口座を閉鎖しなかったため、口座残高が残っている、その口座を解約して残っている残高を日本に送金したいというお客様のニーズに対応するため、当センターでは、海外口座の解約サポート業務を行っております。
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4Unclaimed property請求サポート

  

Unclaimed property(abandoned propertyと呼ばれることもあります)とは、金融機関や企業内の財産や口座のうち、その財産に関して1年間またはそれ以上の期間、何らの活動も生じていないもののことを指します。このようなUnclaimed propertyについては、引き取り手のないものとして、アメリカの法律上国(州政府)に引き渡されることとなります。このUnclaimed propertyは、所有者が所定の手続きを行うことで返還してもらうことができます。当センターでは、このUnclaimed property返還の手続をトータルサポートいたします。
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5行政書士によるパスポート認証

  

海外に開設した銀行口座、証券口座の解約にあたり、金融機関から本人確認のためパスポートの写しを提出するよう求められることがあります。当事務所の行政書士は、当該パスポートの原本を確認した上で、パスポートをコピーし、そのコピーが原本の写しに間違いない旨を記載するというパスポート認証のサービスを提供いたします。このような法律家による認証業務は英米法系の国で多くみられる制度です。
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6各種書類の翻訳

  

日本語の書面を海外の当局に提出するにあたっては、書面を日本語から現地で通用する言語に翻訳して、当該翻訳とともに提出するのが一般的です。当センターでは、現地当局の求めに応じてあらゆる種類の書面を翻訳いたします。対象言語は英語だけでなく、中国語、フランス語、イタリア語など多岐に渡ります。
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