よくあるご質問
Q9 日本で離婚した事実をフィリピンでも認めてもらうために、フィリピンで裁判をしようと考えています。裁判をするにあたり、フィリピンの弁護士から、日本の民法の離婚に関する条文を英訳し、認証をつけて送ってほしいと言われています。具体的にどのような手続きが必要でしょうか。
A.フィリピンにおけるこの種の裁判では、日本法で離婚が認められていることを原告側が立証しなければならず、そのために日本の離婚に関する英語の条文が記載された書面の提出を要求されることがあります。そして、この書面には、外務省の認証をつけるように指示されることがあります。
このような場合、国立国会図書館で官報に掲載されている民法の英語条文のページのコピーを取得し、それに宣言書を添付して公証役場でアポスティーユ認証を取得することが考えられます。もっとも、裁判官によっては、このような認証書面だけでは立証として不十分であるとし、法廷において日本法の専門家(弁護士)に日本民法に関する証言を求める場合もあるようです。