2024年末、在東京イタリア大使館より、翻訳認証の取り扱いについて以下のような内容の通達がありました。

これまで日本語の文章について、イタリア語の翻訳をつけて在東京イタリア大使館領事部において翻訳認証を受けることができました。しかしながら、2024年12月にイタリア国内法が改正され、今後は企業の赴任目的等の書類については、在東京イタリア大使館領事部では、翻訳認証を行わないことになったとのことです。

これらの文書については、今後は、イタリア本国の宣誓翻訳者による翻訳が必要になります。他方で、市役所が発行する書類(戸籍謄本や受理証明書など)や、大学が発行する卒業証明書については、これまで通り引き続き、外務省のアポスティーユ認証を取得した上で、在東京イタリア大使館領事部において翻訳認証を受けることができるとのことです。

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