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外国で会社を設立するために必要となる書類にアポスティーユ・領事認証を取得

外国で会社を設立するために必要となる書類にアポスティーユ・領事認証を取得する必要があると言われたが、どこで手続きをすればいいのかわからない

外務省のアポスティーユを取得する必要があるが、
どのように手続きをすればよいか分からない

外務省のアポスティーユ取得手続き
公印確認・領事認証を取得するために東京の外務省、駐日大使館(領事館)に出向くのが大変

遠方に居住しているため、公印確認・領事認証を取得するために東京の外務省、駐日大使館(領事館)に出向くのが大変だ

日中は仕事をしているので、アポスティーユの取得のために平日の昼間に出歩くことが難しい

、アポスティーユの取得のために平日の昼間に出歩くことが難しい
公文書に翻訳を添付してアポスティーユを取得の翻訳について

公文書に翻訳を添付してアポスティーユを取得する必要があるが、どのように翻訳をすればよいだろうか

海外に在住しているので、戸籍謄本を集めたり、アポスティーユを取得したりする手続き代行して欲しい

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アポスティーユ総合申請センターの
4つの強み

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豊富な経験と実績

当事務所では設立以来、100か国以上の国と地域に関するご相談・ご依頼に対応して参りました。その実績は日本でもトップクラスのものであると自負しております。

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迅速な対応

お問い合わせには原則として24時間以内にご返信いたします。アポスティーユ等の取得に関してもお客様のご事情に応じて特急対応も可能です。私文書は最短1営業日、公文書は最短4営業日でアポスティーユを取得します。

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メール・お電話による
無料相談

公印確認・アポスティーユ取得に関するメール・お電話によるご相談は無料です。お気軽にお電話ください。当事務所には行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士などの専門家も在籍しています。公印確認・アポスティーユの取得のついでにちょっと相談したいことがあるというお客様も大歓迎です。

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全国対応

日本全国からのご依頼に対応します。海外からのご相談も歓迎です。日本国内へはアポスティーユ等を取得した書類を送料無料で発送いたします。

日本地図
アポスティーユ取得代行料金

料金体系

アポスティーユ取得代行

公文書
16,500円
当事務所報酬
16,500円
*公証役場料金
-
合計
16,500円
私文書
16,500円
当事務所報酬
16,500円
*公証役場料金
5,500円
合計
22,000円
外語文書
16,500円
当事務所報酬
16,500円
*公証役場料金
11,500円
合計
28,000円
  • ※表示価格は税込みです。
  • ※文書の翻訳をご依頼される場合は別途翻訳手数料がかかります。
  • ※認証する文書は2通目以降、1通につき3,300円の追加料金がかかります。
  • *公証役場料金は認証する書類1通につきかかる料金です。

大使館領事認証取得代行

公文書
27,500円
当事務所報酬
27,500円
*公証役場料金
-
**大使館手数料
別途確認
合計
27,500円
私文書
33,000円
当事務所報酬
27,500円
*公証役場料金
5,500円
**大使館手数料
別途確認
合計
33,000円
外語文書
39,000円
当事務所報酬
27,500円
*公証役場料金
11,500円
**大使館手数料
別途確認
合計
39,000円
  • ※表示価格は税込みです。
  • ※文書の翻訳をご依頼される場合は別途翻訳手数料がかかります。
  • ※認証する文書は2通目以降、1通につき3,300円の追加料金がかかります。
  • *公証役場料金は認証する書類1通につきかかる料金です。
  • **大使館手数料は提出先の国によって異なります。
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Questions

お客様の声

当センターのアポスティーユ・公印確認・領事認証の取得代行等をご利用いただいたお客様から、たくさんの喜びの声を頂戴しております。
ご利用をご検討の方は、ぜひお客様の声をご参考ください。

留学・学歴証明関連

東京都・女性(20代・海外大学進学)

「卒業証明書のアポスティーユを取得して海外の大学に無事提出できました」

アメリカの大学に出願するにあたり、卒業証明書や成績証明書の翻訳文を作成し、アポスティーユを付ける必要がありましたが、何から手をつければ良いか分からず不安でした。ネット検索でこちらのセンターを知り、問い合わせたところ、すぐに丁寧な返信をいただき、必要な書類や流れを分かりやすく説明してもらえました。英語翻訳も併せてお願いできたので、自分で書類を翻訳する手間も省け、本当に助かりました。対応も早く、安心して留学準備を進めることができました。

婚姻・家族関係の手続き

愛知県・男性(30代・イエメン国籍の配偶者)

「イエメン提出用の結婚証明書に公印確認、領事認証を取得。翻訳も含めてすべて代行してもらいました」

イエメン人との国際結婚手続きのため、日本の役所で取得した婚姻証明書をイエメン大使館に提出する必要がありました。ところがイエメンはハーグ条約に加盟していないため、外務省の公印確認と大使館での領事認証が必要と知って愕然としました。時間もなく、アラビア語翻訳の手配も自力では困難だったため、すぐに専門機関を探したところ、こちらのセンターがすべて対応してくれました。必要書類の説明も非常に明快で、翻訳の精度も高く、大変感謝しています。

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Questions

よくあるご質問

What’s Apostille

アポスティーユとは?

アポスティーユとは何ですか?|認証不要条約(ハーグ条約)に基づく証明制度の解説

アポスティーユ(Apostille)とは、1961年の「外国公文書の認証を不要とする条約(いわゆる認証不要条約/ハーグ条約)」に基づき、外務省が発行する国際的な証明文のことです。
アポスティーユが付された公文書は、条約加盟国において追加の認証(公印確認・領事認証)なしに提出・使用することができます。

アポスティーユとは(定義と制度の趣旨)

アポスティーユは、ハーグ条約第2条において、次のように定義されています:
「提出先の国の外交官や領事による“署名の真正性・署名者の資格・文書に押された印影の同一性”を証明する手続を省略するために、あらかじめ標準化された証明文を添付すること」つまり、通常であれば必要な「公印確認」や「大使館での領事認証」の手続きが、アポスティーユの取得によって簡素化・短縮されるというのが最大のメリットです。

アポスティーユの様式と構造

証明文(アポスティーユ)の書式はハーグ条約で統一的に定められており、少なくとも一辺9cm以上の正方形でなければなりません。
また、アポスティーユの証明文は以下の2通りの方法で文書に付されます:

  1. 文書本体に直接記載する方法
  2. 文書と一体化された別紙(補箋)に記載する方法

この補箋(ほせん)とは、本紙に結合される追加の紙片のことで、外務省発行の証明文も通常この補箋の形式で発行されます。
なお、外務省のウェブサイトでは「付箋」という表現も用いられていますが、ハーグ条約の正式な邦訳では「補箋」という用語が使用されています。これは、日本の法律(たとえば手形法第13条)でも用いられる正式な法令用語です。

記載される内容と言語

外務省が発行するアポスティーユは、現在、証明文の本文が英語で記載され、表題部にはフランス語の「Apostille」という語が必ず記されています。
これは、ハーグ条約の規定により、表題部分にはフランス語を使用することが義務づけられているためです。
アポスティーユには、以下の情報が明確に記載されます:

  1. 該当する公文書が誰によって署名されたか
  2. その署名者がどのような資格・役職で署名したか
  3. 公文書に押された印影が誰のものであるか

このように、外務省が「署名者の身分・資格・印影の真正性」を正式に証明することで、その文書が真正に作成された日本の公文書であると外国機関に認めてもらうことが可能になります。

まとめ|アポスティーユ取得は簡素で国際的に通用する証明制度

  • アポスティーユは、ハーグ条約加盟国に対して公文書を提出する際に必要な、最もシンプルな認証手続きです。
  • アポスティーユが使えるかどうかは提出先の国がハーグ条約に加盟しているかどうかで判断されます。
  • 非加盟国(例:イエメン、ベトナム等)に対しては、公印確認+大使館の領事認証が必要です。
アポスティーユのサンプル

赤丸で囲った部分が外務省のアポスティーユの証明です

ハーグ条約とは何ですか?|アポスティーユ制度の基礎となる国際条約

ハーグ条約(正式名称:外国公文書の認証を不要とする条約)とは、1961年10月5日にオランダ・ハーグで採択された国際条約で、公文書を外国に提出する際の「領事認証」を簡素化するために制定された条約です。

この条約の目的は、国際的な文書提出手続きを簡素かつ迅速にすることです。従来は、外国公文書を他国に提出する場合、その文書が本物であることを証明するために、提出先の国にある大使館や領事館で「認証」を受ける必要がありました。この手続きは煩雑かつ時間がかかるものでした。

こうした手間を省くために導入されたのが、アポスティーユ(Apostille)制度です。

ハーグ条約加盟国間ではアポスティーユで認証が不要に

ハーグ条約に加盟している国(締約国)同士の間では、外務省などの指定機関が発行する「アポスティーユ(証明文)」を文書に付与することで、外交官・領事館による認証(領事認証)を省 略することができます。

つまり、アポスティーユが付いている限り、その文書は提出先の国でも正式なものとして受理されるという仕組みです。

ハーグ条約の主なポイントまとめ:

  • 制定日:1961年10月5日(オランダ・ハーグ)
  • 目的:国際的な文書認証手続きの簡素化・迅速化
  • 内容:加盟国間で提出される公文書については、アポスティーユが付されていれば、在外公館(大使館・領事館)での追加認証が不要
  • 対象文書:戸籍謄本、登記簿謄本、婚姻届受理証明書、卒業証明書など各種公文書
  • 加盟国数:現在120か国以上(例:アメリカ、韓国、フランス、ドイツなど)
    ※ベトナム、イエメンなどは非加盟国のため別の手続きが必要です。

アポスティーユと公印確認・領事認証の違い

提出先の国 必要な認証手続き
ハーグ条約加盟国 アポスティーユのみでOK
非加盟国 外務省での公印確認 → 大使館での領事認証が必要

アポスティーユ制度は、国際結婚、留学、就労、法人登記、輸出入業務など、あらゆる分野で活用されています。

アポスティーユはどこが発行するの?|発行機関と手続きの仕組み

アポスティーユ(Apostille)は、ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づいて発行される国際的な証明文で、その発行は、各国政府が指定した「権限ある機関」によって行われます。

ハーグ条約第5条には、アポスティーユの発行権限を持つ「権限当局(Competent Authority)」は各締約国が指定することと定められており、どの機関が発行を行うかは国ごとに異なります。

日本におけるアポスティーユの発行機関は「外務省」

日本では、アポスティーユを発行する権限は外務省にあります。具体的には以下の2か所で申請・取得が可能です:

  1. 外務省本省(東京都千代田区霞が関)
  2. 外務省大阪分室(大阪市中央区)

これらの窓口で、戸籍謄本や登記簿謄本、卒業証明書、婚姻届受理証明書などの公文書に対して、所定の手続きを経てアポスティーユが発行されます。

補足:私文書に対するアポスティーユの発行も可能

公文書だけでなく、契約書、宣誓書、委任状などの私文書についても、公証人の認証を受けた後 に、法務局または公証役場を経て外務省でアポスティーユを取得することができます。

各国のアポスティーユ発行機関は異なります

アポスティーユの発行機関は国によって異なります。たとえば:

  1. アメリカ:各州の州務長官(Secretary of State)
  2. フランス:裁判所(Cour d'appel)
  3. 韓国:法務部および外交通商部

提出先の国ごとに「どこが発行したアポスティーユが有効か」は異なるため、日本国内で取得し た文書を海外に提出する場合は、日本の外務省が発行するアポスティーユが必要となります。

アポスティーユはなぜ必要?|外国公文書が受理されるための仕組み

日本の官公署や自治体が発行した公文書であっても、外国の行政機関にとっては「それが本当に正規の機関によって作成された文書かどうか」を即座に確認することは困難です。
たとえば、戸籍謄本、登記簿謄本、婚姻届受理証明書、卒業証明書などの日本の公的文書を海外に提出する場合、その真正性(=本物であること)を外国側に納得してもらう必要があります。

この問題を解決するために、日本の外務省が「その文書が日本の正式な公的機関によって発行されたものである」ことを証明する役割を担っています。

ハーグ条約非加盟国への提出には「公印確認+領事認証」が必要

提出先の国がハーグ条約(認証不要条約)に加盟していない国の場合、外務省が「公印確認」という証明を行ったうえで、さらにその国の駐日大使館・領事館で「領事認証」を取得しなければ なりません。
この流れは以下のようになります:

  1. 日本の官公署で公文書を取得
  2. 外務省で「公印確認」を取得
  3. 在日外国大使館・領事館で「領事認証」を取得
  4. 提出先国の機関に提出

この一連の手続きは非常に煩雑で、時間と労力を要します。

アポスティーユはその煩雑な手続きを「1つにまとめる」証明制度

そこで登場するのが、アポスティーユ(Apostille)です。
ハーグ条約加盟国同士であれば、「公印確認」や「領事認証」を省略し、外務省が発行するアポスティーユを公文書に付与するだけで、提出先国でその文書を正式に受理してもらえるようになります。
つまり、アポスティーユは次のような機能を果たします:

  1. 外務省が文書の真正性を公式に証明
  2. 提出先国で追加の認証なしに使用可能(加盟国同士の場合)
  3. 手続きが簡略化され、迅速に対応できる

アポスティーユが必要となる主なシーン

  • 国際結婚・離婚に関する届出
  • 留学やビザ取得のための証明書提出
  • 海外法人設立や契約書提出
  • 日本国内の企業が海外企業と契約する際の登記簿謄本提出 など

まとめ|「公印確認→領事認証」を省略できるのがアポスティーユ

アポスティーユの最大のメリットは、「煩雑な認証手続きを1枚の証明で完結できる」ことです。
ハーグ条約加盟国への文書提出であれば、外務省からアポスティーユを取得するだけで済みます。

「どんなときにアポスティーユの付与が求められる?」
例えば、日本の会社が海外で子会社を設立しようとする場合、日本の会社の存在及び業務内容を証明するため、会社の全部事項証明書にアポスティーユを付与して提出ことを求められる場合があります。また、外国で結婚の手続をしようとする場合には、独身であることの証明として戸籍謄本にアポスティーユを付けて提出することが求められる場合があります。
「どんな文書がアポスティーユの対象となる?」
外務省がアポスティーユを付与して証明することのできる書類は、公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)に限られます。私文書については、アポスティーユによる証明の対象とはなりません。
私文書にアポスティーユを付与してもらうためには、私文書を公証人に認証してもらい、その公証人の認証を法務局長が認証してもらう必要があります。このような文書であれば、公証人が認証した公文書としてそして、外務省の証明を取得することができます。
「どうやってアポスティーユを取得する?」
アポスティーユは外務省に公文書を郵送することによって取得することができます。証明できる公文書は、発行日より3か月以内の原本に限られます。また、ホチキスを外した跡があったり、書き込みがなされたりした文書については受け付けられません。保管目的の申請は受け付けられません。
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