登記簿謄本翻訳・
アポスティーユ総合申請センターでは
海外へ提出する書類への
アポスティーユ・領事認証取得
のための
ワンストップサービスを提供しています
こんなことで
お悩みではありませんか?
外国で会社を設立するために必要となる書類にアポスティーユ・領事認証を取得する必要があると言われたが、どこで手続きをすればいいのかわからない。
外務省のアポスティーユを取得する必要があるが、
どのように手続きをすればよいか分からない。
遠方に居住しているため、公印確認・領事認証を取得するために東京の外務省、駐日大使館(領事館)に出向くのが大変だ。
日中は仕事をしているので、アポスティーユの取得のために平日の昼間に出歩くことが難しい。
公文書に翻訳を添付してアポスティーユを取得する必要があるが、どのように翻訳をすればよいだろうか。
海外に在住しているので、戸籍謄本を集めたり、アポスティーユを取得したりする手続き代行して欲しい。
こんなお悩みは
登記簿謄本翻訳・アポスティーユ
総合申請センターに
すべてお任せください!
登記簿謄本翻訳・
アポスティーユ総合申請センターの4つの強み
豊富な経験と実績
当事務所では設立以来、100か国以上の国と地域に関するご相談・ご依頼に対応して参りました。その実績は日本でもトップクラスのものであると自負しております。
迅速な対応
お問い合わせには原則として24時間以内にご返信いたします。アポスティーユ等の取得に関してもお客様のご事情に応じて特急対応も可能です。私文書は最短1営業日、公文書は最短4営業日でアポスティーユを取得します。
メール・お電話による
無料相談
公印確認・アポスティーユ取得に関するメール・お電話によるご相談は無料です。お気軽にお電話ください。当事務所には行政書士だけでなく、弁護士、司法書士、税理士などの専門家も在籍しています。公印確認・アポスティーユの取得のついでにちょっと相談したいことがあるというお客様も大歓迎です。
全国対応
日本全国からのご依頼に対応します。海外からのご相談も歓迎です。日本国内へはアポスティーユ等を取得した書類を送料無料で発送いたします。
料金体系
アポスティーユ取得代行
公文書 |
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16,500円 |
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私文書 |
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16,500円 |
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外語文書 |
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16,500円 |
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- ※表示価格は税込みです。
- ※文書の翻訳をご依頼される場合は別途翻訳手数料がかかります。
- ※認証する文書は2通目以降、1通につき3,300円の追加料金がかかります。
- *公証役場料金は認証する書類1通につきかかる料金です。
大使館領事認証取得代行
公文書 |
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27,500円 |
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私文書 |
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33,000円 |
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外語文書 |
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39,000円 |
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- ※表示価格は税込みです。
- ※文書の翻訳をご依頼される場合は別途翻訳手数料がかかります。
- ※認証する文書は2通目以降、1通につき3,300円の追加料金がかかります。
- *公証役場料金は認証する書類1通につきかかる料金です。
- **大使館手数料は提出先の国によって異なります。
よくあるご質問
アポスティーユとは?
- 【アポスティーユって何?】
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アポスティーユとは、認証不要条約(ハーグ条約)という条約に基づき、同条約の定める方式に従って公文書に記載あるいは添付された証明文のことを言います。証明文の様式は条約に定められており、この様式に従った証明文が記載されている公文書については、「認証」が免除されます。ここでいう「認証」とは、「当該文書の提出されるべき国の外交官又は領事館が、署名の真正、文書の署名者の資格及び場合により文書に押されている印影の同一性を証明する手続」をいうとされています(ハーグ条約第2条)。
証明文の様式は、一辺の長さが少なくとも9センチメートルの正方形であることを要するとされています。
ハーグ条約では、証明文は、証明する文書それ自体に付けてもよいですし、それとは別にその文書に結合した書面(補箋)に記載してもよいものとされています(ハーグ条約第4条)。補箋とは、本紙に補い、付け足す紙片のことをいいます。
外務省のホームページでは、アポスティーユについて、「認証不要条約に基づく付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいう」と説明されています。「付箋」というと何のことだかよく分かりませんが(一般の方はポストイットのようなものを想像してしまうでしょう)、分かりやすく言うと、証明を要する文書に結合された外務省発行の書面のことを言います。外務省のホームページでは、上記のとおり「付箋」という言葉が使われていますが、ハーグ条約の日本語訳原文では、「補箋」という言葉が用いられており、補箋と説明する方が正確ですし、意味が分かりやすいと思います。
「補箋」という言葉は日本の法律にも使われている言葉です。手形法13条1項には「裏書ハ為替手形又ハ之ト結合シタル紙片(補箋)ニ之ヲ記載シ裏書人署名スルコトヲ要ス」と記載されています。要するに、手形それ自体に裏書をするスペースがなくなった場合に、裏書をするために手形に紙片を結合させて、裏書をすることができるということです。
ハーグ条約では、証明文は、自国の言葉で記載することができるとされていますが、現在、外務省のアポスティーユは英語で記載されています。なお、アポスティーユの表題は、フランス語で記載しなければならないとされ、日本の外務省で取得する場合でも、表題部には、「Apostille」とフランス語での記載がなされています。
証明文(アポスティーユ)には、①証明の対象となる公文書が誰によって署名されたものであるか、②その署名者が何の資格において行動する者か、③その公文書には誰の印影が押されているかについて、記載されています。つまり、外務省がこれらの事項について証明文(アポスティーユ)をもって証明しているのです。赤丸で囲った部分が外務省のアポスティーユの証明です
- 【ハーグ条約って何?】
- ハーグ条約とは、1961年10月5日にオランダのハーグで作成された条約です。当時、多くの国で、外国公文書が提出される場合には、その外国に駐在する自国の外交官又は領事館による「認証」を受けることが法律上または慣行上要求されており、そのため、外国公文書の提出者は、複雑で煩雑な手続きを行うことが必要でした。このような問題を解決するために、ハーグ条約が作成され、現在では、多くの国が加盟しています。
ハーグ条約締約国間で提出される文書については、アポスティーユというハーグ条約の定める様式の証明文が付与されている限り、外交官・領事館による認証は不要とされています。
ハーグ条約原文はこちら
- 【アポスティーユはどこが発行するもの?】
- ハーグ条約では、この証明文を発行する権限を有する当局を締約国が指定することとされていますが(ハーグ条約5条)、日本では、この証明文は、外務省が発行するものとされています。
- 「どうしてアポスティーユが必要?」
- 日本の官公署や自治体等が作成した文書であっても外国の官公署からすれば、それが本当に日本の官公署・自治体等によって作成された文書であるかどうか、必ずしも明らかではありません。
そこで、日本の外務省がその公文書が真正な文書であることを証明する役割を担います。文書の提出先国がハーグ条約に加盟していない場合には、外務省によって真正であること証明された文書は、さらに提出先国の在日大使館・領事館が真正な文書であることを証明します。提出先国においては、自国の領事が当該文書の真正性を証明していることから、文書の真正性が担保されるという仕組みです。これによってはじめて、当該文書は、提出先国で通用する文書となります。
もっとも、このような「公印確認→領事認証」という手続きは非常に煩雑で、手間と時間がかかります。そこで、そのような煩雑な手続きを省略するため、ハーグ条約締約国間では、「公印確認→領事認証」の流れは省略され、単に外務省でアポスティーユの付与を受ければ足りるものとされます。
- 「どんなときにアポスティーユの付与が求められる?」
- 例えば、日本の会社が海外で子会社を設立しようとする場合、日本の会社の存在及び業務内容を証明するため、会社の全部事項証明書にアポスティーユを付与して提出ことを求められる場合があります。また、外国で結婚の手続をしようとする場合には、独身であることの証明として戸籍謄本にアポスティーユを付けて提出することが求められる場合があります。
- 「どんな文書がアポスティーユの対象となる?」
- 外務省がアポスティーユを付与して証明することのできる書類は、公文書(公的機関が発行した書類や公証役場で作成する公証人認証書など)に限られます。私文書については、アポスティーユによる証明の対象とはなりません。
私文書にアポスティーユを付与してもらうためには、私文書を公証人に認証してもらい、その公証人の認証を法務局長が認証してもらう必要があります。このような文書であれば、公証人が認証した公文書としてそして、外務省の証明を取得することができます。
- 「どうやってアポスティーユを取得する?」
- アポスティーユは外務省に公文書を郵送することによって取得することができます。証明できる公文書は、発行日より3か月以内の原本に限られます。また、ホチキスを外した跡があったり、書き込みがなされたりした文書については受け付けられません。保管目的の申請は受け付けられません。