よくあるご質問
Q3 海外に留学するために、大学が発行した卒業証明書にアポスティーユを取得するよう要求されています。卒業証明書にアポスティーユを付与してもらうことは、できますか?
A.ハーグ条約において公文書とみなされるのは、①国の司法権に係る当局又は職員が発する文書、②行政官庁の文書、③公正証書などです(ハーグ条約第1条)。現在の日本の国公立、私立大学が発行した卒業証明書については、これらのいずれにも該当しないため、アポスティーユ認証の対象とはなりません。ただし、外務省によると、国立大学法人に移行する前の国公立大学が発行した証明書や法人移行前に発行された学位記などについては、公文書としてアポスティーユの対象となるとされています(行政官庁の文書にあたるものと考えられます)。
このように国公立、私立大学が発行した卒業証明書についてはアポスティーユ認証の対象となりませんが、外務省によると、学校教育法第1条に定める学校の卒業証明書については、国公立、私立を問わず公印確認の対象になるとされています。したがって、これらの学校の卒業証明書については、外務省で公印確認を受け、提出先国の駐日領事館で領事認証を受けることにより、提出先国で真正な文書として受け入れられる場合があると考えられます。
そのほかの認証取得方法としては、宣言書を作成(例えば、添付文書は自身が卒業した○○大学の卒業証明書に間違いない旨を宣言)し、それに卒業証明書を添付したうえで、私文書として公証役場でアポスティーユ認証を受けることが考えられます。
いずれの方法を取るべきかについては、提出先の機関に確認をする必要があります。