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よくあるご質問

Q2 公文書に翻訳を添付した場合、公証役場で公証人の認証を受けることはできますか。

A.

公文書に翻訳を添付した場合には、翻訳自体は私人たる翻訳者が作成した文書、つまり、私文書の扱いとなりますので、公証役場で公証人の認証を受けることができます。例えば、公文書を外国語に翻訳し、その翻訳をした人が「自分は日本語と当該外国語に堪能であり、添付の公文書の記載内容を誠実に翻訳した。」旨を記載した「宣言書」を作成して署名し、この文書に外国語訳文と公文書を添付します。そして、その宣言書に対して公証人の認証を受けることができます。

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